· 

「医療広告ガイドライン」の改訂

平成30年5月8日、

 

厚労省より「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)」について、

平成30年6月1日より施行する予定である旨、都道府県に通知されました。

 

下記、今までのガイドライン等は施行日をもって廃止となります。

 

(施行日(平成30年6月1日)をもって廃止)

・「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針」

・「医療機関のホームページの内容の適切なあり方に関する指針」(医療機関ホームページガイドライン)

 

新しいガイドラインについて、リンクを記載します。

■医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000205362.pdf

 

■医療法における病院等の広告規制について(厚労省)

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kokokukisei/

 

 

今回の改訂ですが、ホームページも対象となります。

掲載内容について、違反していないか確認は必要です。

 

今までは、クリニックのホームページの掲載内容については、

「医療機関ホームページガイドライン」がありましたが、

新しいガイドラインにてホームページの掲載内容も対象となっており、

今までの「医療機関ホームページガイドライン」は廃止となります。

 

また、違反した場合についてですが、

今までは行政指導のみだったかと存じますが、

今後は、行政指導が入り、従わない場合や違反を繰り返す場合は、

6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金、開設許可の取り消しなど、

罰則についての記載もされております。

 

自由診療(美容治療など)を併設されているクリニックはもちろん、

ホームページに力を入れているクリニックなど、

 

一度、Web制作会社、管理を委託している業者に、対応や対策について確認しておく必要があります。

しっかりと把握し、今後の動きにも注意が必要ですね。