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70歳以上の患者さんのレセプト特記事項について

2018年8月1日から施行された、

「健康保険法施行令等の一部を改正する政令」に伴い、

 

「診療報酬請求書等の記載要領等について」も一部改正され適応となっております。

(レセプトの記載要領が改正されました。)

 

70歳以上の患者さんについては、

それぞれの所得区分に応じて、

レセプトの特記事項欄に、略号「26:区ア」「27:区イ」「28:区ウ」「29:区エ」「30:区オ」の記載が必須となります。

 

詳細については、下記リンクよりご確認ください。

 

「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について

https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000334227.pdf

 

レセプトですが、

今年の11月請求分までは、

特記事項欄が未記載で請求した場合でも、返戻されず取り扱われます。

 

電子カルテでも対応されていますが、受付スタッフは把握されていますか?

バージョンアップなど、しっかりと最新の状態にしておかなければ、

反映されないこともあります。

 

改正内容を把握することはもちろんですが、

レセプトに関わる内容ですので、しっかりと確認しておきたいですね。